建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 指定確認検査機関 日本ERI株式会社 御中 年 月 日 申請者氏名 設計者氏名 ※手数料欄確認申請を行う必要がある 法第条策2項の規定により,法第6条第1項及び法第48条の規定を準用するため,許可及び確認申請を行う必要がある 確認申請を行う必要はない <以下,主な関連法令> 法第24条,第27条,第35条の2,第48条,第84条の2③ 適合判定通知書を建築主事等へ提出する。 ④ 確認済証(計画変更)を受領する。 (※)当該計画地の所管行政庁にご確認ください。 ver1 9 適用除外 当該建築物の確認申請書 第四面 2.用途欄が、施行令第7条第1 項第一号の複数の用途のみである場
アメリカンガレージ 株式会社 Kps